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既に、報道等でご存知だと思いますが、与党の2021年税制大綱で、住宅ローン

減税の3年延長(13年間減税)の特例措置の期限が延長される旨が盛り込まれました。

中古住宅の増改築やリフォーム工事にも下記が適用出来ますので
気軽にご相談下さい。


これから、閣議決定、国会審議がされる運びですので正式な決定ではありませんが、

入居期限:2022年12月31日まで

下記の期日で工事請負契約または売買契約を締結する必要があります。

・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末まで
・ 分譲住宅や既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末まで

世帯合計所得:3,000万円未満

対象建築の規模が50㎡から40㎡まで下げられましたが、この場合、世帯合計所得

が1,000万円未満までと制限。(戸建て住宅ではあまりない規模ではありますが。)



となるようです。


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